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強制加入は憲法違反を認める


 

広島県社労士政治連盟事件


                              2004年4月28日共同通信より




  政治的信条に反して政治連盟に強制加入させるのは違憲だとして、広島市の社
 会保険労務士が広島県社労士政治連盟に会員でないことの確認などを求めた訴
 訟は28日、広島地裁で連盟側が請求を認諾し、終結した。
(注 請求の認諾とは、被告が原告の請求に理由があることを認める裁判所に対する
意思表示のこと)
  
 訴えによると、広島市東区の社会保険労務士鍵浦源三さん(83)は、1980年に
 同政治連盟が設立された際、所属する同県社労士会が強制加入団体であるため
 連盟にも加入を義務付けられ、脱会を認められないまま毎年、会費を請求された。
  最高裁が96年、税理士会が税理士政治連盟に献金するための特別会費を支払
 わせる決議をしたのは無効と判断したため、広島県社労士政治連盟は加入を強制
 しないよう規約を改正。しかし、その後も会費を請求されたため、鍵浦さんが2003
 年8月に提訴した。
  原告代理人の佐々木猛也弁護士は「判決ではっきりさせたかったが、認諾は憲
 法違反を認めたことになる」と評価。一方、連盟側代理人の中尾正士弁護士は
 「(最高裁の)税理士会についての判決を受け、強制加入は問題だという認識を持
 っていた」と話している。

鍵浦さんは社会保険労務士会および政治連盟が無造作に犯していた
会員の基本的人権の侵害(憲法違反)を認めさせるという、大きな置き
土産を後進に残して2005年春、退会(引退)されました。長い間、ご苦
労様でした。