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 健康保険の給付


病気・けがをしたとき(業務上・通勤災害を除く)
*−−−療養の給付・家族療養費/入院時食事療養費(被扶養者については、家族療養費として給付)
 健康保険を扱っている病院・診療所(保険医療機関)に被保険者証(70歳以上はあわせて高齢受給者証)
を提示すれば、必要な医療をうけられる(処方せんをもらったときは、保険薬局で調剤)。このとき、下表の
とおりかかった医療費の定率を自己負担額として支払う。
年齢 3歳未満
3歳以上
70歳未満
70歳以上
一定以上所得者
その他
自己負担 2割 3割
2割
1割

 入院時の食事の費用は、標準負担額(1食当たり260円、低所得者については軽減)を除いた部分が入院時
食事療養費として現物給付される。
*---特定療養費(被扶養者については、家族療養費として給付)
 保険医療機関で選定療養(特別室への入院、200床以上の病院での紹介なしの初診、金合金等を使用した前歯部治療など)をうけたときは基礎的な部分が、特定の大学病院など(特定承認保険医療機関)で高度先進医療などをうけたときは一般治療と共通する部分が、特定療養費として現物給付される。患者は上記の療養の給付などと同じ一部負担のほかに特別料金を支払う。
 手続 保険医療機関または特定承認保険医療機関の窓口に被保険者証を提示(保険薬局には処方せんを提出)。
     標準負担額の軽減措置をうけるときは「標準負担額減額申請書」を提出し、交付された「標準負担額減額認定書」を保険医療機関または特定承認保険医療機関の窓口に提示。
*---訪問看護療養費・家族訪問看護療養費
 在宅療養の難病患者等が、訪問看護ステーションの訪問看護をうけたときは、その費用が(家族)訪問看護療養費として現物給付される。基本利用料(負担割合は上表と同様)を負担。
 手続 訪問看護ステーションに被保険者証を提示するとともに医師が交付した「訪問看護指示書」」を提出。
*---療養費(被扶養者については、家族療養費として給付)
 やむを得ず非保険医にかかったり被保険者証を提示できないとき、国外で医療をうけたときなどは、保険者が承認すれば、健康保険の標準料金から一部負担相当をのぞいた額が払いもどされる。
 手続 「療養費支給申請書」を提出。
*---移送費・家族移送費
 必要な医療をうけるため緊急に移送されたときは、保険者が認めた範囲の実費が払いもどされる。
 手続「移送費(家族移送費)支給申請書」を、医師の意見書と交通費の領収証を添えて提出。
*---高額療養費
 1ヵ月に医療機関等に支払った自己負担額が定められた算出方法による自己負担限度額を超えたときは、請求によりこえた分が払いもどされる(低所得者等の負担軽減措置あり)。
 手続 「高額療養費支給申請書」を提出。
病気・けがで仕事につけないとき(業務上・通勤災害を除く)
*---傷病手当金
 被保険者本人が療養のため仕事を4日以上休んで給料をうけられないときは、4日目から欠勤1日につき標準報酬日額の6割がうけられる(支給開始日から1年6ヵ月の範囲)。
 手続給料支払い有無の事業主証明と医師の意見をうけた「傷病手当金請求書」を提出。

出産したとき

*−−−出産育児一時金・家族出産育児一時金
 妊娠4ヶ月(85日)以上で出産したときは、1児ごとに300,000円がうけられる。
 手続医師等または市(区)町村長の証明をうけた「出産育児一時金(家族出産育児一時金)請求書」を提出。
*−−−出産手当金
 被保険者本人が出産で仕事を休み給料をうけられないときは、出産(予定)日以前42日(多胎妊娠は98日)から出産日後56日までの期間、欠勤1日につき標準報酬日額の6割がうけられる。
 手続給料支払い有無の事業主証明と医師等の意見をうけた「出産手当金請求書」を提出。
  *出産育児一時金(家族出産育児一時金)・出産手当金に関する医師等の証明書や意見書は有料です。

死亡したとき
(業務上・通勤災害を除く)
*−−−埋葬料(費)・家族埋葬料
 被保険者本人が死亡したときは、故人の標準報酬月額の1ヵ月分(最低100,000円)が支給される。被扶養者が
死亡したときは、100,000円が支給される。

手続事業主等の証明をうけた「埋葬料(費)(家族埋葬料)請求書」を提出。

退職したあと
(被保険者期間が継続して1年以上ある人が資格を失ったとき)
*−−−@傷病手当金・出産手当金
 退職時に傷病手当金・出産手当金をうけている(条件を満たしている)ときは、期間満了までうけられる。
手続在職中と同じ(事業主証明は不要)。
*−−− A出産育児一時金・出産手当金
  退職後6ヶ月以内に出産をしたときは、出産育児一時金・出産手当金をうけられる・
手続 在職中と同じ(事業主証明は不要)。
*−−−埋葬料(費)(被保険者期間が継続して1年以上なくてもよい) 
 退職後3ヶ月以内、傷病手当金・出産手当金をうけている間、またはうけなくなって3カ月以内に死亡したときうけられる。
手続 在職中と同じ。
・継続療養の給付の廃止=退職時、医者にかかっていた病気・けがについては、被保険者・被扶養者とも初診日から5年間は健康保険の給付をうけることができたが、この制度は平成15年3月限りで原則廃止

業務上・通勤災害による負傷の場合は、健康保険による治療は出来ません。ただし、被保険者5人未満の事業所の場合の代表取締役等は、治療のみ受けることができます。傷病手当金は支給されません。また自己負担は3割です。