労働組合活動を批判したり労働者の権利を否定するつもりはけっしてありません。
しかし、それにしてもこの件は、少し、行き過ぎではないかと思うのです。
従業員として当然の最低限のことが最初から行えないのですから、試用期間であれば辞めていただくことは問題ないように思いますし、また採用後14日以内であれば解雇予告もいらないことが労働基準法第21条に定められているわけですから。
そうはいっても、研修が通常の領域を超えたひどいものだとか、採用時にも全く入社後の研修の説明をしていなかったとかいうことになると話は少し変わってくるかもしれません。
それで終わったと社長は思っていました。
法律が決めているとはいえ、なんとも後味の悪い話ですね。
地元で、実際にあった事件として聞きました。