65歳前後の退職者へのアドバイス
60歳定年後、再雇用され、1年ごとに更新してきたある労働者が、8月で65歳に到達します。
再雇用は65歳の誕生月の末日までという規則により、本来ならば8月末をもって契約更新
打ち止め、退職となるところですが、この方の場合、誕生日の数日前までの雇用契約(最終
の雇用契約)を結び、契約期間満了による退職とすることにいたしました。
そんなことして、何かいいことがあるのか、ですって?
大喜びするほどのいい事でもありませんがね、本人の受給する失業給付には大いに影響
があるのです。ちょっとしたことで有利に給付を受けることができるとしたら、労務担当者
である社会保険労務士としては、事前に判断材料を労使に提供しておく必要があります。
65歳以降に受給する失業給付は老齢年金との調整もありませんしね。
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退職時の年齢により異なる雇用保険の給付