退職時の年齢で異なる給付
退職時の年齢が65歳以上か、未満かで給付内容が異なります。
どのように違うのか。
65歳以上の場合ですと、高年齢求職者給付金という一時金が支給され、
65歳未満の場合ですと基本手当てが支給されます。
| 高年齢求職者給付金 |
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被保険者期間1年未満 |
30日分 |
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同上 1年以上 |
50日分 |
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これに対して基本手当ては特定受給資格者以外の場合で
| 被保険者期間1年未満 |
90日分 |
| 10年〜20年 |
120日 |
| 20年以上 |
150日 |
これに加えて、失業給付と年金の併給調整の問題が絡みます。
つまり、
65歳に到達した後の年金給付は、失業給付を受給している場合でも支給停止とならないのです。