退職時の年齢で異なる給付

退職時の年齢が65歳以上か、未満かで給付内容が異なります。
どのように違うのか。
65歳以上の場合ですと、高年齢求職者給付金という一時金が支給され、
65歳未満の場合ですと基本手当てが支給されます。

高年齢求職者給付金
被保険者期間1年未満 30日分
同上      1年以上 50日分

これに対して基本手当ては特定受給資格者以外の場合で
被保険者期間1年未満 90日分
10年〜20年 120日
20年以上 150日

これに加えて、失業給付と年金の併給調整の問題が絡みます。
つまり、65歳に到達した後の年金給付は、失業給付を受給している場合でも支給停止とならないのです。