2004年某月某日
あるインド料理店にコックとして長年勤めていたインド人が、
在職中に死亡した。こういう場合に何か補償は無いのだろうかという相談が、死亡した外国人の代理人である日本人から、当事務所に舞い込んだ。
事業主からは何も補償的なものは支給されないし、そのインド人コックからの仕送り全面的に頼っていた本国の遺族が抜き差しならぬ状態で大変困っているという。
在職中ならば、外国人といえども
遺族年金が支給されるはずであると考えてそこらへんの事情を代理人に尋ねてみた。
すると、その店は、社会保険の適用事業所にはなっているものの、経営が苦しいとかで、一部の日本人労働者しか社会保険に加入させていないようで、当のインド人も健康保険、厚生年金の資格取得をしてもらっておらないということであった。
ということは、普通、遺族年金の請求は出来ないことになる。
会社で加入していないのなら、変則的に、自分で国民年金に加入することもある。しかし、全くそういうものには加入していないようであった。
そうすると、原点に立ち返って、本来加入すべきであったと思われる社会保険に、今からでも加入して、その後、遺族年金の請求をするというようなことは認められないだろうか。
社会保険は強制加入なのだ。ひょっとして、ひょうたんから駒ということも考えられる。
でも、社会保険は、強制加入とはいえ、それまで何年も加入しておらず、死亡後になって、遺族年金目当てに加入するということは果たして可能なのか。また、そのようにして死亡後にさかのぼって加入できたとしても、死亡後の資格取得が果たして年金給付に結びつくものなのか。加入できたとしても、保険料をどぶに捨てるようなことになりはしないだろうか。
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