<h3>一般の生保でこのような取り扱いをすることは絶対にない。<BR>
なぜなら、このような取り扱いは、制度破綻につながるからだ。<BR>
だれでもわかる理屈だ。<BR>
ところが社会保険では結果的に可能なのである。<BR>
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つまり、なんらかの事情で(または意図的に)社会保険に未加入状態で労働者が死亡した場合、遺族年金の受給対象者がいるときに限って、死亡後、遺族年金を受けられるとわかった上で、事業主を通じて社会保険加入手続きをとり、遺族年金を請求するというような狡猾な手続を行ったとしても、今の制度では何の問題もなく遺族年金は支給されるのだ。<BR>
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何の問題もなく、というのは、ややオーバーである。そのことについては後述する。<BR>
事が死亡ではなく、本人が障害者になったときも同じことなのである。<BR>
保険事故が発生した後から加入手続きをしたということで問題にされることはなく、通常通り支給されるということなのである。<BR>
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制度の採算性を考えた場合、とてもそんなことが許されるはずはないし、仮に労働者保護の観点から認められるにしてもなんらかのペナルティはあってしかるべきではないかと考える。<BR>
このことについていろいろと聞いてみると、当然知っているべき専門家でも知らない人がたくさんいる。というよりも、まさかそんなことができるとは誰も考えていないのである。<BR>
まあ、それが普通の人のノーマルな感覚であろうか。<BR>
これが国民年金の場合であれば、受給要件を満たしていない人が死亡または障害発生後、遡って保険料納付をしてもそれは受給要件を満たすことにはつながらない。<BR>
死亡日又は障害の初診日の属する月の前々月における保険料納付要件を明確に規定しているからである。<BR>
厚生年金には死亡または障害の年金請求において、国民年金が規定する保険料納付要件がないことがこのことにつながる。<BR>
ということで職域の社会保険のみ、仮に逆選択となろうとも、勤務状況が社会保険の加入要件を満たしていることが立証されれば遡及して社会保険加入、それに伴う給付が可能ということなのである。<BR>
今回は、このような甘い甘い取り扱いで、当該労働者遺族は救われたが、実にやりきれないものを感じる。実にあいまいな社会保険制度である。<BR>
おっと、そんなことばかり言っていると仕事を失いますな。<BR>
次回は、この件での遡及適用に当たっての苦労話をしよう。</h3>