2005/7/21
どのような理由であれ、子供の出生月の前月の標準報酬月額を基準として、それよりも1等
級でも下がった場合、年金計算上は、下がる前の報酬を採用するというものです。
実際には子育てとは無縁の理由により標準報酬月額が下がる場合もありますが、そう
いう場合でも、対象になるというから面白い。
該当する場合、申出により、適用されるのですが申し出しないと適用してもらえません。
この制度は、専業主婦の妻がいる場合の夫にも適用されるわけですし、また共働き
の場合に、夫婦そろって適用されるということもありますので、
「わが社では育児休業をする従業員がいないから関係ない」と思っている社長さんや
労務担当者が、いらっしゃれば、それは違いますと申し上げます。
そういう場合であっても、この制度については該当者がいるかもしれません。
本人が自分の責任で申し出することになっているのなら会社は関係ないんじゃないの?
確かに本人の申し出という形態にはなっていますが、在職者についてはたしてそれでい
いのでしょうか。
本人が申し出を行いうるよう事業主として、すべきことがあるんじゃないでしょうか。
標準報酬月額を変更の都度、適切に従業員に通知し、またこの制度について周知して
いますか。
そこらへんを不十分にしたままで、本人の申し出だから、ということで放っておいて、
将来、恨まれたり、損害賠償を請求されないためにも、確実、適切な実務が求められ
ます。