国政選挙だけでなく、県会議員や市会議員の選挙などに至るまで選挙の都度、推薦候補は誰それですと、推薦状を送りつけてきたり、ひどいときには後援会申込書が届いたりします。(政治連盟の会員でないものに送りつけてくるのは公職選挙法に抵触する可能性もあるのです)
 国会議員ならともかく市会議員、県会議員が社労士法改正に直接結びつくわけでもあるまいに、政治連盟という名のもとに推薦してくるなぞ、味噌もくそもいっしょくたにしているような混乱ぶりです。
 社会保険労務士の利益に結びついているかどうかは別にして、仮に社会保険労務士の利益になるのであれば、その候補が政治的にどっちを向いていようが、そんなことはおかまいなしというのが社労士政治連盟の態度といえるかもしれません。
 たとえ社会保険労務士に友好的な候補、議員だとしても政治的には己と真反対を向いている人をも後押しするのが政治連盟だとしたら、少し政治的、思想的に敏感な人なら、ちょっと待てよとなるのが自然な成り行きではないでしょうか。
 幸い、以前は無理やり強制加入させ、それでよしとしていた政治連盟ですが、先達の裁判により、それが憲法違反であることを政治連盟自ら認めたのがこの裁判結果なのです。
 従って上のようなことを許容できる社会保険労務士のみで組織されるのが政治連盟であるはずです。
 このことを無視して今だに、強制加入を押し付けようとすれば今度は、認諾よりもっと確かな判決により、「強制加入は憲法違反である」と断罪され、世間に恥をさらすことになることを、政治連盟幹部は肝に銘ずるべきでしょう。
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社会保険労務士、行政書士西田事務所
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政治連盟への強制加入は憲法違反になることを認める。
  
                                                   2004年4月28日共同通信より


  政治的信条に反して政治連盟に強制加入させるのは違憲だとして、広島市の社
 会保険労務士が広島県社労士政治連盟に会員でないことの確認などを求めた訴
 訟は28日、広島地裁で広島県社労士政治連盟側が請求を
認諾し、終結した。

(注 請求の認諾とは、被告が原告の請求に理由があることを認める裁判所に対する意思表示のこと)
  
 訴えによると、広島市東区の社会保険労務士鍵浦源三さん(83)は、1980年に
 同政治連盟が設立された際、所属する同県社労士会が強制加入団体であるため
 連盟にも加入を義務付けられ、脱会を認められないまま毎年、会費を請求された。
  最高裁が96年、税理士会が税理士政治連盟に献金するための特別会費を支払
わせる決議をしたのは無効と判断したため、広島県社労士政治連盟は加入を強制し
ないよう規約を改正。しかし、その後も会費を請求されたため、鍵浦さんが2003年8
月に提訴した。
  原告代理人の佐々木猛也弁護士は「判決ではっきりさせたかったが、認諾は憲
 法違反を認めたことになる」と評価。一方、連盟側代理人の中尾正士弁護士は
 「(最高裁の)税理士会についての判決を受け、強制加入は問題だという認識を持
 っていた」と話している。

鍵浦さんは社会保険労務士会および政治連盟が無造作に犯していた
会員の基本的人権の侵害(憲法違反)を認めさせるという、大きな置き
土産を後進に残して2005年春、退会(引退)され,,その後、他界されました。長い間、ご苦労様でした。

  
 西田事務所 広島市中区吉島東1-4-1