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事業主の労災保険特別加入制度

健康保険は業務上災害および通勤途上で発生したケガの治療には適用されないことになっています。
従業員の場合は、労災保険が適用されるからいいのですが、事業主の場合は、労災保険は適用されませんから、治療費は自己負担となりますので困ります。
おまけに健康保険も労災保険も適用されない治療費は、通常、自由診療といって、病医院が自由に設定できることになっており、必然的に割高な治療費を負担することになってしまいます。

中小事業主の場合、こういう場合に備えて、労働者とともに労災保険に加入が認められる制度が用意されています。
給付も、労働者の場合とほほ同じです。

特別加入していれば、負傷したとき、健康保険からも労災保険からも給付されないという状態は解消されます。

特別加入については西田事務所が取り扱っております。


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